保険に関する基礎知識

こんな人は入っておこう!知って得する地震保険

Posted on 2015-09-28

・地震国とも言われる日本での地震対策

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最近では地震保険というものに加入している人が多くなっていますが、気にはなっていても詳しく分からない、という方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか?

地震保険をいうのは地震や噴火、もしくはそれらによって引き起こされる津波などを原因とする火災、損壊や埋没、流出による損害を補償してくれるもの。
主に建物や家財の損害を補償します。

そんな地震保険についてをまとめてみましたので、これからのために加入を考えているという方は加入の際の参考にしてみてくださいね。
備えあれば憂いなし、と言いますから最低限の備えは用意しておきたいものです。

・保険の対象となるもの

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地震保険の保険対象は火災保険において保険対象になっているものに限られ、建物のみを対象とする場合は家財の損害は補償されません。
これは逆もまた然りで、家財のみが地震保険の対象である場合は建物の保障はされませんので注意が必要です。

ということで、地震保険の対象となるのは「住居用の建物」と「家財」の2つ。
住居用の建物は住居として使用されている建物、併用住宅のみで、家財はこの住居用の建物に収容されているもののみに限られています。
また、1つの価額が30万円以上の貴金属や宝石、美術品、自動車などは含まれません。

保険金額に関しては建物や家財ごとに、火災保険の保険金額のうち「30%から50%」相当の額の範囲から定めることになっています。
ただし、限度がないわけではなく、同一の建物や家財について他に加入した地震保険契約と合わせて建物なら5000万円、家財であれば1000万円が上限となっています。

・保険金が支払われる場合について

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保険の対象に生じた損害がどの程度のものであるかによって保険金の支払い内容は変わってきますが、その程度というのは「全損」、「半損」、「一部損」など。

全損というのは建物なら、基礎や柱、壁、屋根といった主要構造部分の損害額が、建物自体の時価額の50%以上となった場合のことを言います。
それ以外にも消失してしまった部分、もしくは流出してしまった部分の床面積が、建物自体の延べ床面積の70%以上になった場合にも「全損」の扱いとなります。

半損は上と同じく主要構造部の損害額が建物の時価額20%以上、50%未満となった場合のことで、消失や流失した部分の床面積が延べ床面積の20%以上、70%未満となった場合のこと。

一部損は主要構造部の損害額が時価額の3%以上、20%未満となった場合で、建物が床上浸水、または地盤面から45cm以上の浸水を受けた場合です。
家財にもこういった全損や半損、一部損の基準がありますので、これらは加入前に保険の担当者に確認しておきたいですね。

・どんなケースやどんな方に特に加入はオススメ?

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誰であっても加入することによって地震の際の、金銭面における最悪の事態を回避できるものですから、どんな方にも加入はオススメされています。
ですが、特に加入を強く勧めたいのはまだ家のローンが残っている、というような方。

まだローンの残っているお家が地震によって倒壊してしまったり、地震による津波で流されたりしてしまえば、なくなった家のローンを払い続けることになってしまいます。
ローンを払っている時点で金銭的な負担があるので、その上さらに保険料まで、と考えると気は進まないかもしれませんが、地震が起こってからでは遅いですからね。

分譲の場合なども同じく、加入しておくことをオススメします。
いつ起きるか分からないのが自然災害の怖いところですから、早いうちに加入しておいて万が一のときの最悪の事態を免れられるようにしておきたいですよね。"

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